「将来、子どもができたら、産休・育休を取得したいけど、制度がよく分からない…」
「産休・育休中のお金のこと、心配だな…」
作業療法士の皆さん、特に女性の方は、将来のライフイベントに備えて、産休・育休について、知っておきたいですよね。
産休・育休は、働く女性の「権利」です。
でも、
「制度が複雑で、よく分からない…」
「職場に迷惑をかけるんじゃないか…」
と、不安に感じている方もいるかもしれません。
この記事では、作業療法士が知っておくべき、産休・育休に関する労働法規のキホンを、分かりやすく解説します。
- 産休・育休の取得条件
- 産休・育休中の給付金
- 職場復帰のポイント
- その他の関連法規
- 困った時の相談窓口
など、
「これだけ知っておけば安心!」
という情報を、ぎゅっと凝縮してお届けします。
この記事を読んで、安心して出産・育児に専念し、スムーズな職場復帰を叶えましょう!
H2:産休・育休は「権利」!…でも、制度を理解していますか?
「産休・育休って、よく聞くけど、具体的にどんな制度なの?」
そう思いますよね。
ここでは、産休・育休の制度について、詳しく解説します。
H3:なぜ重要?…安心して出産・育児に専念するために
産休・育休は、働く女性が、安心して出産・育児に専念できるように、法律で定められた制度です。
- 産前休業(産休):
- 出産予定日の6週間前(双子以上の場合は14週間前)から取得できる
- 出産日も産前休業に含まれる
- 本人が請求した場合に取得できる
- 産後休業(産休):
- 出産の翌日から8週間は、就業できない(本人が請求し、医師が認めた場合は、6週間後から就業可能)
- 強制的に休業となる
- 育児休業(育休):
- 原則として、子どもが1歳になるまで取得できる(保育園に入れないなどの場合は、最長2歳まで延長可能)
- 父母ともに取得できる(パパ・ママ育休プラス制度)
- 分割して取得することも可能
産休・育休を取得することで、
- 出産前後の体調を整える
- 子育てに専念する
- 職場復帰への準備をする
など、安心して出産・育児に臨むことができます。
H3:誰が取得できる?…正社員、パート、アルバイト、派遣…
産休・育休は、
- 正社員
- パート
- アルバイト
- 派遣社員
- 契約社員
など、雇用形態に関わらず、一定の条件を満たせば、誰でも取得できます。
- 産前・産後休業:
- すべての女性労働者が対象
- 育児休業:
- 日々雇用を除く、すべての労働者が対象
- 有期契約労働者の場合は、一定の条件あり(※)
(※)有期契約労働者の育児休業取得要件
- 同一の事業主に引き続き1年以上雇用されていること
- 子が1歳6か月に達する日までに、労働契約(更新される場合には、更新後のもの)が満了することが明らかでないこと
「私、パートだから、育休は取れないのかな…」
と、諦めないでください!
H3:いつから取得できる?…産前休業、産後休業、育児休業
- 産前休業:
- 出産予定日の6週間前(双子以上の場合は14週間前)から
- 産後休業:
- 出産の翌日から8週間
- 育児休業:
- 原則として、子どもが1歳になるまで(最長2歳まで延長可能)
H2:産休・育休中の収入はどうなる?…知っておきたい給付金制度
「産休・育休中って、お給料はどうなるの?」
と、お金のことが心配になりますよね。
産休・育休中は、原則として、会社から給与は支払われません。
でも、安心して!
国から、様々な給付金が支給されます。
H3:出産手当金…健康保険から支給される
出産手当金は、健康保険から支給される給付金です。
- 支給対象者:
- 健康保険の被保険者
- 出産のために会社を休み、給与の支払いを受けなかった人
- 支給期間:
- 出産日以前42日(多胎妊娠の場合は98日)から、出産日の翌日以後56日までの範囲内で、会社を休んだ期間
- 支給額:
- 1日につき、標準報酬日額の3分の2相当額
H3:出産育児一時金…健康保険から支給される
出産育児一時金は、健康保険から支給される給付金です。
- 支給対象者:
- 健康保険の被保険者、またはその被扶養者
- 支給額:
- 子ども1人につき、42万円(産科医療補償制度に加入していない医療機関で出産した場合は、40.8万円)
H3:育児休業給付金…雇用保険から支給される
育児休業給付金は、雇用保険から支給される給付金です。
- 支給対象者:
- 雇用保険の被保険者
- 育児休業開始日前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12か月以上あること
- 育児休業期間中の各1か月ごとに、休業開始前の1か月当たりの賃金の8割以上の賃金が支払われていないこと
- 就業している日数が各支給単位期間(1か月ごとの期間)ごとに10日以下であること
- 支給期間:
- 原則として、子どもが1歳になるまで(最長2歳まで延長可能)
- 支給額:
- 休業開始時賃金日額×支給日数×67%(育児休業開始から6か月経過後は50%)
H3:社会保険料の免除…申請手続きを忘れずに!
産休・育休中は、申請手続きをすることで、健康保険・厚生年金保険の保険料が免除されます。
- 免除期間:
- 産前産後休業期間中(産前42日(多胎妊娠の場合は98日)、産後56日のうち、妊娠または出産を理由として労務に従事しなかった期間)
- 育児休業期間中(子が3歳に達するまで)
手続きを忘れると、保険料を支払わなければならなくなるので、注意しましょう。
H2:職場復帰に向けて…スムーズな復帰を叶える3つのポイント
「育休が終わったら、ちゃんと職場復帰できるかな…」
と、不安に感じている方もいるかもしれません。
ここでは、スムーズな職場復帰を叶えるための、3つのポイントをご紹介します。
H3:ポイント1:職場とのコミュニケーション…休業中も連絡を取り合う
休業中も、職場とのコミュニケーションを、積極的に取りましょう。
- 定期的に、上司や同僚に連絡を取る
- 職場の状況を教えてもらう
- 職場復帰の時期や、復帰後の働き方について相談する
など、
「職場とのつながり」
を保っておくことで、スムーズな職場復帰につながります。
H3:ポイント2:情報収集…職場復帰支援制度、保育園情報
職場復帰に向けて、情報収集を行いましょう。
- 職場復帰支援制度:
- 時短勤務制度
- フレックスタイム制度
- 在宅勤務制度
- など、どんな制度があるか、確認しましょう。
- 保育園情報:
- 自宅や職場の近くに、どんな保育園があるか?
- 保育園の空き状況は?
- 保育園の見学はいつできるか?
- など、早めに情報収集を始めましょう。
H3:ポイント3:復帰後の働き方…時短勤務、フレックスタイム、在宅勤務
職場復帰後の働き方について、考えておきましょう。
- フルタイムで働くのか?
- 時短勤務にするのか?
- フレックスタイム制度を利用するのか?
- 在宅勤務は可能なのか?
など、
「自分にとって、どんな働き方がベストなのか?」
を、じっくり考えましょう。
H2:知っておきたい!その他の労働法規
産休・育休以外にも、知っておきたい労働法規があります。
H3:男女雇用機会均等法…性別による差別の禁止
男女雇用機会均等法は、
- 募集・採用
- 配置・昇進
- 教育訓練
- 福利厚生
- 定年・退職・解雇
など、雇用のあらゆる場面で、性別による差別を禁止しています。
H3:育児・介護休業法…育児休業、介護休業、子の看護休暇、介護休暇
育児・介護休業法は、
- 育児休業
- 介護休業
- 子の看護休暇
- 介護休暇
など、仕事と育児・介護の両立を支援するための制度を定めています。
H3:労働基準法…労働時間、休憩、休日、年次有給休暇
労働基準法は、
- 労働時間
- 休憩
- 休日
- 年次有給休暇
など、労働条件の最低基準を定めています。
H3:労働契約法…労働契約、就業規則
労働契約法は、
- 労働契約
- 就業規則
など、労働契約に関するルールを定めています。
H2:困った時は、どこに相談すればいい?
「制度が複雑で、よく分からない…」
「職場に相談しにくい…」
そんな時は、一人で悩まず、専門機関に相談しましょう。
H3:職場の相談窓口…人事部、総務部、上司
まずは、職場の相談窓口に相談してみましょう。
- 人事部
- 総務部
- 上司
など、
「誰に相談すればいいか分からない…」
という場合は、
「産休・育休について相談したいのですが…」
と、声をかけてみましょう。
H3:外部の相談窓口…労働基準監督署、都道府県労働局、総合労働相談コーナー
職場の相談窓口に相談しにくい場合は、外部の相談窓口を利用しましょう。
- 労働基準監督署:
- 労働基準法などの違反に関する相談
- 都道府県労働局:
- 男女雇用機会均等法、育児・介護休業法などに関する相談
- 総合労働相談コーナー:
- 労働問題に関するあらゆる相談
など、
「どこに相談すればいいか分からない…」
という場合は、
「総合労働相談コーナー」
に相談してみましょう。
まとめ
作業療法士の皆さん、産休・育休に関する労働法規のキホン、理解できましたでしょうか?
産休・育休は、働く女性の「権利」です。
制度をしっかり理解し、安心して出産・育児に専念し、スムーズな職場復帰を叶えましょう!
この記事でご紹介した、
- 産休・育休の制度
- 給付金
- 職場復帰のポイント
- その他の労働法規
- 相談窓口
を参考に、
「将来、子どもができても、安心して働き続けたい!」
そう願うあなたの、一歩踏み出す勇気を、心から応援しています!